
執筆実績

2007年6月発行(共著)
労災保険情報センター
栃木県 宇都宮市 下川俣町206-163 森下労務管理事務所 TEL
028-661-8589
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労災保険手続・労災対策を専門とするサポートです
いざという時に備え、万全のサポートと安心を提供します
労働災害が起きた際の迅速・正確な手続
労災保険への加入と労災保険料の申告・納付代行
労働保険事務組合による労災特別加入や労働保険料分割納付が可能
労働災害は企業にとって大きな損害を及ぼします。うっかり発生した事故が、会社の財産を失わせるほどの大問題に発展することもまれではありません。
普段から労災の予防を徹底した労働環境づくりや労働時間制度づくりを行うとともに、万一労働災害が発生した場合には迅速に労災保険給付の手続を行うことが必須です。労災保険は、業務上のケガや病気が起こった場合に無料で医療が受けられます。
当事務所では、製造業や建設業をはじめ、運送業、病院、介護事業など様々な業種の企業の皆様から労災に関するご依頼をいただいております。
労災専門ポートにより、“安心”を提供できるよう全面的にバックアップをします。
労働保険事務組合による労働保険年度更新手続(保険料算定、概算確定保険料申告書作成)、労働保険料の3分割納付や事業主や役員の特別加入もできます。さらに、手続のみならず、労災対策に関するさまざまな情報やノウハウを日頃から提供しております。

労災保険にはさまざまな書式があります 療養補償給付(5号様式)

概算・確定労働保険料申告書 休業補償給付(8号様式)
労災保険給付の迅速・正確な手続の実施
労災保険料の申告・納付代行(労働保険年度更新手続)
会社を設立したときの労災保険の加入(労働保険成立手続)
事業主・役員のための労災保険(特別加入制度)
労働者の健康を守る労働時間制度
労働災害が(業務災害、通勤災害)が発生してお困りの方、いざ労災が起こった場合の対策を立てておきたい方は、至急ご相談ください。
御社に合った対応策を考えます。

| ■ 社長や役員も労災に加入できます (特別加入制度) |
労災保険は、労働者を保護する制度のため、経営を行う社長や役員は加入できないのが原則です。しかし、中小企業の社長や一人親方の皆様の中には、一般労働者と同様の業務を行っている方も多くいらっしゃいます。そうした皆様に対しても、一定の手続を経て労災保険への加入が認められています。これを労災保険の特別加入制度としいます。
具体的には、労働保険事務組合等の労災保険事務を担う団体を通じて特別加入することができます。当事務所では、労働保険事務組合を運営しておりますので、事業主や役員の方々の労災特別加入ができます。ご希望の方は、お気軽にお申し付けください。
当事務所では、労働保険事務組合を運営しており、労働保険の手続においてメリットが受けられます。
【労働保険事務組合委託のメリット】
● 事業主や役員でも、万一の事故に備え労災保険に加入できます(特別加入)
● 年間の労災保険料の納付が3分割できます。
● 労働保険事務の委託により、面倒な手続から解放され経営の効率化が図れます。
● 労働保険に関連するさまざまな情報やノウハウが得られます。
事務組合加入をご希望の方は、お気軽にお申し付けください。
労災保険給付とは、労働者が労災保険適用事業場に雇われて働いており、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は、死亡に対して必要な保険給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその遺族の援護、労働災害の防止等を目的とする労働福祉事業を行う総合的な保険制度です。
労災保険は国が運営する強制保険です。事業主は、原則として労働者を一人でも雇っていれば労災保険に加入しなければなりません。また、労災保険は事業所単位で適用されますので、そこで働く従業員は、正社員、パートタイマー、アルバイト等の区別なく、すべて労災保険の給付を受けることができます。
■業務災害とは 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。 業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
これを「業務起因性」といいます。 ところで、業務起因性が認められるためには、災害の発生に関し、労働者が労働関係のもとにあった場合でなければなりません。この「労働者が労働関係のもとにあること」を「業務遂行性」といいます。
業務災害と認められるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」の2つの要件を備えていることが必要です。
■通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めている、やむを得ない事由により行う為の必要最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
■過重労働による労災について
労働災害は、これまで業務中の負傷によるものが中心でしたが、最近では、過重労働等を原因とする脳疾患・心疾患や精神障害によるものが増加しています。 平成13年12月に過重労働による脳・心疾患の労災認定基準が改正され、長期間にわたる疲労の蓄積についても業務により明らかな過重負荷として考慮されることとされました。 恒常的な長時間労働の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然的経過を超えて著しく憎悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがあります。その発症にあたって仕事が相対的に有力な原因になったと判断されれば、労災と認定されることとなりました。
この認定基準により、脳・心疾患について労災として認められやすくなるとともに、従業員やその家族の権利意識も高まることが考えられます。
このように、企業に課された従業員の安全配慮義務の範囲はますます拡大してきております。使用者に安全配慮義務違反があれば高額な民事損害賠償の対象にもなりますので、企業が背負うリスクはますます増大しているのです。 今後、会社は社員の過重労働防止やメンタルヘルスの管理を中心に、健康配慮を重視しなければならない時代となりました。
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